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最終更新日:2024年11月8日
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三宮バスターミナル特定運営事業等について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
なお、三宮バスターミナル特定運営事業等は、国が行う一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等(新バスターミナル(Ⅰ期)の内装整備・維持管理・運営に関する事業等)と一体的に行います。