最終更新日:2024年11月11日
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川や水路は、例えば川辺での散歩が自由であるように「自由使用」が基本です。
しかし、特定の人が一定の目的で川や河川敷を独占的に使用しようとする場合(川の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、河川敷を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、その川や水路の管理者による「占用(使用)許可」が必要です。
「占用(使用)許可」は、川や水路を常に安全にしておくために必要なものです。
個人が橋をかけるような場合でも、市が道路や水道の工事を行う場合でも、所定の手続きによる占用(使用)許可が必要です。
川や水路の「占用(使用)許可」を申請する場合のルールは、以下のようになります。
(各法令をクリックすると、その内容を見ることができます。)
なお、すべての占用(使用)許可申請に対して許可ができるとは限りません。
許可は、河川や水路等に水が流れる上で支障があるかどうか、また必要以上に大きなものでないかなど、申請内容をよくお聞きしたうえで河川や水路等に水が流れるうえで支障があるかどうかを判断し、基準の範囲内で許可をすることになります。
申請する場合は、必ず事前に河川課管理担当※までご相談ください。
河川・水路等の占用にかかる様式は以下の通りです。
各種申請・届出を検討される場合は、必ず事前に河川課管理担当までご相談ください。
※2022年4月1日より押印不要となりました。
手続き | 準用河川・二級河川 | 普通河川・水路 |
---|---|---|
占用を申請(新規・変更・継続)するとき | 占用許可申請書(WORD:50KB) | 占用許可申請書(WORD:43KB) |
占用許可を受けている物件について、占用権を譲渡するとき | 権利譲渡承認申請書(WORD:42KB) | 権利譲渡承認申請書(WORD:15KB) |
占用許可を受けた工作物の設置工事等に着手するとき | 工事着手届(WORD:43KB) | 工事着手届(WORD:37KB) |
占用許可を受けた工作物の設置工事等が完了するとき | 工事完成届(WORD:37KB) | 工事完成届(WORD:37KB) |
相続等により、占用許可に基づく地位を承継するとき | 地位承継届(WORD:38KB) | 地位承継届(WORD:31KB) |
占用者の住所・氏名・電話番号等に変更があったとき | 住所・氏名変更届(WORD:37KB) | 軽微事項変更届(WORD:41KB) |
占用を廃止するとき | 工作物用途廃止届(WORD:38KB) | 工作物用途廃止届(WORD:34KB) |
河川課、規模の大きさにより管理者が異なります。
一級河川や二級河川などの大きな河川は、兵庫県が管理しています。二級河川よりも規模が小さい準用河川や普通河川は、神戸市が管理しています。河川の名称や河川規模の確認は、神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)にて確認できます。
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=102(外部リンク)
神戸市が管理している水路は、河川課だけでなく、道路管理者や下水道管理者が管理するものがあります。水路管理者を調べる場合は、神戸市の管理水路であることを確認し、神戸市役所(代表)にお電話ください。
神戸市役所(代表)(平日8時45分~17時30分)tel:078-331-8181
水路等管理者(担当部署)がご不明な場合は、神戸市「道路公園110番」までお問い合わせください。
路公園110番(平日8時45分~17時30分)078-771-7498
区分 | 行政区 | ご相談窓口 |
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一級・二級河川 | 市内全域 | 兵庫県神戸土木事務所(078-737-2135) |
準用・普通河川 | 市内全域 | 神戸市河川課 |
水路 | 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区 | 「市街化調整区域」内にある水路は「神戸市河川課」 「市街化区域内」にある水路は「神戸市道路管理課」 |
西区・北区 | 神戸市が管理する道路に並行する水路や水路土地に道路認定がある場合は「神戸市道路管理課」 それ以外の単独水路は「神戸市河川課」 |
|
雨水幹線 | 市内全域 | 神戸市建設局下水道部管路課 |
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=36(外部リンク)
河川・水路の占用申請、管理全般のお問い合わせ・・・管理担当
河川・水路の境界協定、開発指導のお問い合わせ ・・・指導担当
河川の改修、計画のお問い合わせ ・・・計画調整担当
〒653-0005 神戸市長田区浪松町3-2-5
TEL:078-737-2135(管理課)