最終更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもので、以下のように分類されます。
(注1)事務所等には、店舗、工場などの事業所を含みます。 |
法人市民税における事務所等に該当するには、1.人的設備、2.物的設備、3.事業の継続性の3つの要件をすべて備えている必要があります。 人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となりえます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。 |
寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号、神戸市市税条例第19条第1項第4号)」とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、均等割のみ課税されます。 |
地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた団体)は原則として法人税割及び均等割両方課税されますが、法人税割が生じない場合には申請書の提出により減免されます。 |
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。 特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。 |
下記の表のとおりに申告及び納付をしてください。
|
申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。均等割の税率は地方税法第312条及び神戸市市税条例第29条で規定されており、年額5万円です。 |
法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、延長後の期限までに納付されても、延滞金がかかる場合があります。 |
申告書(確定申告書、中間申告書)をお送りしたり、申告書の内容を確認したりするために、法務局において設立の登記を行った後、法人設立・開設届を提出してください。その際、法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと定款等のコピーを添付してください。 また、市民税とは別に法人税(税務署)、県民税及び事業税(県税事務所)に関しても、届が必要となります。税務署、県税事務所にお問い合わせください。 |
(登録事項の変更)法人が新たに事務所等を開設したり、届出事項に変更があったりしたときの届けはどのようにしたらいいですか。 |
決算期に申告書をお送りしたり、申告書の記載内容を確認したりするために、異動事項があった場合は、開設・異動のあった日から2ヶ月以内に各届の提出をお願いします。
|
組織変更により名称変更となったような場合(例えば有限会社から株式会社に組織変更した場合など)は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーを添付して異動届を提出してください。 |
休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人市民税の異動届の「4 休業のとき」の欄に記載し提出してください。解散の届とは異なり、法人登記を残したままで提出できます。 なお、休業中の均等割の取扱いは課税庁(地方団体)によって異なるため、他団体についてはご確認ください。 |
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。現在、本市の法人税割の税率は8.4%です。(2014年9月30日から2019年9月30日以前に開始する事業年度分は12.1.%) ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、国税である法人税額又は個別帰属法人税額が年1,600万円以下の法人の場合は、特例措置として6.0%の税率が適用になり(神戸市市税条例第29条の2第1項[中小法人に対する不均一課税])、税額が軽減されます。(2014年9月30日以前に開始する事業年度分は12.3%、また2019年10月1日以降に開始する事業年度分は6.0%) |
法人市民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付します。 |
国税(法人税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。会社が赤字で国税(法人税)は払っていません。 |
均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目しています。そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものですので、法人税にはありません。 法人市民税の均等割は9段階(5万円~300万円)に分かれていますが、資本金等の額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。 県民税と違い、5万円~300万円と税額の幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。 |
法人市民税の均等割額は、各区に事務所等を有していた期間に応じて月割計算によって算定されます。 (注)月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします(神戸市市税条例第29条第4項、地方税法第312条第4項)。 |
均等割の従業者数とは、神戸市内の事務所等に勤務すべき者で、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受けるべき者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員、派遣受入従業者等を含みます。 均等割の従業者数は、
|
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。 |
法人税法上、普通法人は一定条件がある場合を除き、中間申告が必要ですが、普通法人ではない協同組合は、たとえ収益事業を行っていても中間申告の必要はなく、法人市民税においても同様です。 |
予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。 |
中間(予定)申告の均等割の判定に使う従業者数は、当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在です。 |
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は神戸市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。 |
法人市民税の申告書や届の提出は、eLTAXを利用した提出のほか、窓口にお持ちいただく方法や郵送でも受け付けています。 |
法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。 |
更正の請求とは納税義務者が申告した税額等が計算誤りや法律に従ったものでなかったことにより過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正を課税庁に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置です。 |
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。 なお、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定納期限の翌日から5年です(地方税法第17条の5第1項)。 更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法第321の12第1項、第56条第1項)。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が7月30日の場合、納期限は8月31日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法第20条の5、民法第140条)。 |
法人市民税の課税標準となる法人税額には復興特別法人税を含みません。 |
神戸市の法人市民税関係の申告用紙、届出用紙、添付書類、納付書などは、次の3つの方法で入手できます。 |
NPO法人を設立し、神戸市内で活動をする場合、法人設立・開設届に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款の写しを添付のうえ、提出してください。 NPO法人の活動が収益事業に該当しない場合、申告書とともに減免申請書を提出していただくことで神戸市では法人市民税が免除されます。 |
神戸市では「営業証明」や「所在証明」という名称の証明書は発行しておりません。これらの証明の代わりとして使用できる書類等がないか、提出先にご確認ください。 |
神戸市では法人市民税に関しての「非課税証明書」は発行しておりません。証明の代わりとして使用できる書類等がないか、提出先にご確認ください。また、「納税証明書」や「滞納がないことの証明書」については、納税証明書の交付申請のページをご確認ください。 |